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名古屋高等裁判所 平成4年(ネ)268号 判決 1993年2月23日

控訴人

右代表者法務大臣

後藤田正晴

右指定代理人

玉越義雄

外五名

被控訴人

破産者社会福祉法人玉翠会破産管財人

四橋善美

主文

一  控訴人と被控訴人との間で、別紙目録記載の債権が財団債権であることを確認する。

二  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一当事者の求めた裁判

一控訴人

1  原判決を取り消す。

2  主位的請求(当審における追加的請求)

主文一項同旨

3  予備的請求

控訴人が、破産者社会福祉法人玉翠会(以下「破産者」という。)に対し、金八二九一万六〇〇〇円及び内金二四九万九〇〇〇円に対する昭和五一年四月二六日から、内金六七一万円に対する同年八月一六日から、内金二〇一三万円に対する昭和五一年一二月二四日から、内金五三五七万七〇〇〇円に対する昭和五二年四月二五日から、それぞれ支払済みまで年10.95パーセントの割合による破産債権を有することを確定する。

4  主文二項同旨

二被控訴人

1  控訴人の当審における請求を棄却する。

2  本件控訴を棄却する。

3  控訴費用は控訴人の負担とする。

第二事案の概要

一控訴人は、原審においては、前記の予備的請求に係る破産債権の確定を求めていた(第一、一3の請求)が、これが棄却されたため控訴し、当審においては、主文一項の請求(財団債権の確認請求)を主位的に追加し、原審からの請求を予備的請求に変更した。

主位的請求、予備的請求のいずれの判断に当たっても、それが財団債権であるか、破産債権であるかという差異はあるとしても、後記のとおり、それが破産者が破産宣告を受ける前の原因に基づいて生じた債権といえるかどうか、という点が実質的な争点であるということができる。したがって、原判決記載の「争いのない事実等」及び「争点」に関して原審において双方から出された主張等は、当審における右追加的請求に関しても同様に当てはまるものである。

ところが、被控訴人は、控訴人の右訴えの追加的変更について、後記のとおり、不適法で許されないとか、時機に遅れた攻撃防御方法に該当し許されない、などと主張しているが、後に判断するように、右の主張は到底採用できないものである。

そして、争いのない事実等を含む本件の事案の概要は、次のとおり付加・訂正する外、原判決「事実及び理由」の「第二 事案の概要」欄記載のとおりであるから、これをここに引用する(但し、原判決三枚目表一〇行目の「原告は」を「適正化法二六条及び同法施行令一六条一項に基づいて、内閣及び総理府の所管に属する補助金等の交付に関する事務の権限を有する内閣総理大臣から右事務の委任を受けた名古屋防衛施設支局長(以下「当支局長」といい、同支局を「当支局」という。)は」に改め、同五枚目裏六行目の「しかしながら、」の後に「当支局は、」を、「小牧市から」の後に「、破産者に対しては」をそれぞれ付加する。)。

二当審における主位的請求について

1  争いのない事案

当支局長は、平成元年四月一日、被控訴人に対し、本件補助金等返還請求権が破産法四七条二号本文の財団債権であることを前提に、国税徴収法八二条一項に定める交付要求を行った。これに対して被控訴人は、平成元年六月二三日、当支局長に対し、本件補助金等返還請求権は、破産宣告後の原因に基づく請求権であると解されるから破産法四七条所定の財団債権とは認められない旨通告して、その財団債権性を争っている。

2  争点についての控訴人の主張

(一) 破産法四七条二号は、破産宣告前に生じたものであっても公益上の理由から国税徴収法又は国税徴収の例により徴収することができる請求権を財団債権としているところ、本件補助金等返還請求権は、適正化法二一条一項により、国税滞納処分の例によって徴収することができる債権であり、これは国税徴収の例により徴収することができる請求権に当たるから、右請求権が財団債権であることは明らかである。

もっとも、破産法四七条二号本文には、同法一五条と同趣旨の文言、即ち、「破産宣告前の原因に基づいて生じた請求権」という趣旨の明示の文言はないが、同号但書の規定の反対解釈として、同号本文の請求権は、破産宣告前の原因に基づいて生じた債権であることが前提となっているものと解される。

(二) 破産者が破産宣告前に本件根抵当権の設定をし、その登記を了した時点において、既に本件補助金等交付決定(以下「本件交付決定」という。)取消しの原因が生じ、その後においては早晩右決定の取消決定等が行われざるを得ない状況にあったものであり、本件においては、たまたま右決定の取消し及び返還命令が破産宣告後に行われたに過ぎない。本件補助金等返還請求権に係る具体的な債権自体は、破産宣告後に行われた本件交付決定の取消決定及び返還命令によって初めて生じたものではあるが、そうであるからといって、その一事を以て、右債権の財団債権性を否定することになると、右取消決定及び返還命令の時期如何によって、発生原因において同一の債権が、破産宣告前の取消決定に係るものは財団債権とされ、破産宣告後の取消決定に係るものはこれを否定されることになり、破産法や適正化法の趣旨に反する不合理な結果を生じることになる。

3  当審における控訴人の訴えの追加的変更についての被控訴人の主張

(一) 破産債権と財団債権とはその債権としての性質を異にしており、破産債権確定訴訟の特性に鑑みると、右訴訟の中で財団債権の確認を求める訴訟への変更は認められないものというべきである。

即ち、破産債権確定訴訟における訴訟物(審判の対象)は、異議の対象となっている債権の存在或いは属性であって、債権者は債権表に記載されている事項以外の権利等の確定を求めることはできないとされている(破産法二四七条)ところ、控訴人の本件訴えの変更は、形式的には債権表記載の異議債権の確認を求めるものであるといえるとしても、実質的には異なった内容の債権である財団債権の確認を求めるものであるから、破産法二四七条の趣旨に照らし、許されないと解すべきである。

(二) 本件訴えの変更は、民訴法一三九条所定の時機に遅れた攻撃防御方法に当たるから、許されない。

即ち、控訴人は当初本件債権が財団債権であるとして被控訴人に対して交付要求をしたが、被控訴人がこれを否定したところ、控訴人はその確認を求める訴訟を提起することもなく、本件債権について破算債権確定訴訟を提起しているのであって、仮に本件訴えの変更が認められるとすれば、被控訴人としては、破産債権者に対して本件訴訟に参加する機会を与えるため訴訟告知の手続を採らなければならず、これによって本件訴訟の完結が遅れることは明らかであるからである。

三争点(予備的請求に関して)についての控訴人の当審における主張の追加

1  適正化法一七条三項は、補助事業者等の事業遂行義務違反に対する交付決定の取消しは補助金等の額の確定決定があった後においても行うことができる旨定めているから、同項は、実質的には取消しの遡及効について規定したものと解さざるを得ない。したがって、補助金等の交付を受けた相手方(事業者)は、交付決定が取り消された場合、その受領の基礎となった補助金等交付請求権が既往に遡って消滅するため、結果的に法律上の原因なくして補助金等を受領したことになり、その場合の補助金の返還義務は、実質的には解除に基づく原状回復請求義務の性質を有することとなる。

2  売買契約の売主がその債務の履行不能後に至って破産宣告を受けた場合、既に売買代金を支払っていた相手方は、破産管財人に対して履行不能を理由として契約を解除することができ、相手方の有する原状回復請求権は、破産法一五条にいう破産宣告前の原因に基づいて生じた債権である、とするのが判例の立場である。また、破産宣告前に詐欺・強迫に基づく法律行為があり、給付行為があった場合、表意者は詐欺・強迫者に対し、給付したものの不当利得返還請求権を行使することも、その損害賠償請求権を行使することもできるところ、詐欺・強迫者がその後破産宣告を受けた場合には、詐欺・強迫の事実が破産宣告前に生じていた以上、表意者の有する不法行為に基づく損害賠償請求権は、破産宣告前に生じた債権として当然破産債権となるものであり、この場合、破産宣告前に表意者が取消権を行使していれば勿論、破産宣告後に破産管財人に対し取消権を行使したとしても、取消しによって生じた不当利得返還請求権は、右不法行為に基づく損害賠償請求権と発生原因を同じくするものであり、前者が破産債権とされるなら、後者も同様に破産債権と解するのが相当である。

そして、本件補助金等返還請求権も、その実質は解除による原状回復請求権であると解されるから、解除或いは取消しの場合と同様に考えることができるのであって、本件交付決定の取消事由が破産宣告前に生じている以上、破産宣告後に右決定の取消処分が行われたとしても、破産宣告前に抽象的に補助事業者等に対する補助金等返還請求権が発生し、返還命令により具体的に右返還請求権が発生するものと考えるのが相当である。

第三争点に対する判断

一本件訴えの追加的変更の適法性について

1  被控訴人は、本件訴えの変更は、破産債権と財団債権が性質を異にするということを理由として(破産法二四七条の趣旨に照らし)、許されない旨主張する。

しかしながら、変更前の訴えである破産債権確定訴訟(予備的請求の趣旨)と、変更後の訴えである財団債権確認訴訟(主位的請求の趣旨)とは、同種の訴訟手続による訴訟類型であり、また、右二つの訴訟の請求内容等に鑑みると、右両者の間における請求の基礎の同一性に欠けるところがあるとは到底認められず、更に、本件における実質的な争点は、控訴人の主張に係る債権が、破産法四七条二号本文の財団債権であるか、或いは同法一五条にいう破産債権であるか、という点に尽きるものであり、請求の前提となる事実関係について当事者間に争いはなく、当該債権の破産法上の属性についての法律的判断のみが争われている、という事案であるから、右のとおりに訴えが変更されたとしても、それに伴い新たに事実に関する取調べの必要性が生じるものでは全くなく、本件訴えの変更によって訴訟手続が著しく遅滞することはあり得ない。

したがって、本件訴えの変更については、その要件(民訴法二二七条、二三二条一項参照)に欠けるところは全くなく、被控訴人の右主張は採用できない。

2  被控訴人は、更に、本件訴えの変更は、民訴法一三九条所定の時機に遅れた攻撃防御方法に当たるから、許されない旨主張する。

しかしながら、同条にいう攻撃防御方法とは、当事者の提出する主張・立証等を指すのであり、請求自体に属するものはこれに当たらないものと解されるから、請求自体の変更に過ぎない本件訴えの変更についてはそもそも民訴法一三九条適用の余地がないのに加えて、右訴えの変更によって本件控訴手続が著しく遅滞することのあり得ないこともまた右1に説示したとおりである。それ故、被控訴人の右主張もまた失当である。

二本件補助金等返還請求権は、本件交付決定が取り消された後に行われた返還命令にその根拠を置くものであるから、国税滞納処分の例により徴収することができる債権であり(適正化法二一条一項)、他方、破産法四七条二号本文は、「国税徴収法又ハ国税徴収ノ例ニ依リ徴収スルコトヲ得ベキ請求権」を財団債権とする旨規定している。しかして、適正化法二一条一項にいう「国税滞納処分の例により徴収することができる債権」は、破産法四七条二号本文に規定する右請求権に該当するものと解すべきであって、本件のような補助金等交付決定が取り消された後の返還命令を根拠とする請求権を含めて、国税徴収法又は国税徴収の例により徴収することのできる公租公課等の請求権は、すべて破産法上の財団債権として扱われることとされているものと解される。

もっとも、破産法四七条二号は、右本文の規定に続いて、「破産宣告後ノ原因ニ基ク請求権ハ破産財団ニ関シテ生ジタルモノニ限ル」と但書において規定し、同号に掲げられた請求権について、その発生原因の生じた時期の前後によって財団債権とするために付加すべき要件を規定しているのであるから、同条二号本文にいう財団債権であるというためには破産宣告前の原因に基づいて生じた債権であることが当然の前提要件とされている、と解される。

したがって、本件補助金等返還請求権が財団債権であるか否か(主位的請求の趣旨の成否)、更には、右請求権が破産債権であるか否か(予備的請求の趣旨の成否)は、いずれも、それが、破産者の破産宣告前の原因に基づいて生じた債権であるかどうか、という点についての判断如何によるということができる。

三破産宣告前の原因に基づいて生じた債権であるというためには、請求権自体が破産宣告の当時既に成立していることを要せず、その債権発生の基本となる法律関係が破産宣告前に生じていればよく、債権の成立に必要な事実の大部分が破産宣告前に具備されていれば足りる(一部具備説)ものと解される。

それは、破産宣告前に破産者との間に債権発生の基本となる法律関係が生じていて、将来、破産した破産者に対して請求権を有するに至る強度の可能性のある者は、債権の発生前であっても破産者の財産を実質的に担保視し、破産者の財産による満足を期待しているものと認められるので、そのような場合の期待は、既に債権として成立している場合と同様に保護するのが、破産手続の精算的側面等に徴し、相当と考えられるからである。

四そこで、本件補助金等返還請求権発生の基本となる法律関係が破産宣告前に生じ、債権の成立に必要な事実の大部分が破産宣告前に生じていた、といえるかどうかについて検討する。

1  補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、適正化法は、補助事業者等に対し、補助金等を交付の対象となった補助事業等に確実に使用し、いやしくも補助目的以外に使用してはならないこと等を義務付け、もし補助事業者等がこれらの義務に違反した場合には、当該交付決定を取り消し、既交付補助金等の返還を命ずること等を規定している(一一条、一七条、一八条等)。しかし、補助金等が単に補助目的どおりに消費されたという事実のみをもって補助目的が達成されたとは即断できず、補助金等の使用によってその資金価値の転換された物件が事後引き続いて当初の目的どおりに使用されることによって初めて、補助金等交付の本来の目的が完全に達成されることとなるものであるところから、同法は、右の各規制に加えて更に、補助金等の交付を受けた者(補助事業者)は、補助事業により取得した財産等を、各省各庁の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して担保に供するなどしてはならない旨規定している(二二条)。したがって、補助事業者が右の規定に違反した担保提供等を行った場合には、それ自体交付決定に関する法令違反となるだけでなく、右の規定に反しないことが補助金等交付決定の際の条件とされているのが通常でもあるところから、同時に交付決定の際の条件違反にも該当することとなり、当該交付決定は交付決定に関する法令違反やその際の条件違反を理由として取り消し得るものとされ、かつ、既交付補助金等の返還を命じ得るものとされている(一七条、一八条)。

2  本件交付決定には、破産者は、①補助事業等により取得した財産については、補助事業等完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金等の交付の目的に従って効率的な運営を図らなければならないこと、②補助事業等により取得した機械及び重要な器具のうち一個あたりの取得価格が五〇万円以上のもの(破産者が本件補助金等の交付を受けて行った補助事業により取得した園舎がこれに含まれることはいうまでもない。)は、防衛施設局長の承認を受けないで、交付の目的に反して担保に供するなどしてはならないこと、等の条件が付されていた(<書証番号略>)のに、破産者は、前記のとおり、昭和六二年四月一〇日、当支局長の承認を受けないで、右園舎に根抵当権を設定し、同月一一日にその登記を経由したものであり、補助目的の貫徹を図って規定された前記適正化法の条項の趣旨に鑑みると、これは、適正化法二二条の規定に反する行為であると同時に、本件交付決定の際付加された右の条件にも反する行為であるということができ、したがって、本件交付決定については、その時点において、同法一七条一項所定の取消事由が生じるに至ったということができる(直ちに取消権を行使し得る状態であったかはともかくとして)。

3  本件交付決定のような補助金等の交付決定は、受益的行政行為と解されるところ、右行政行為については、瑕疵なく成立した以上、これに基づいて形成された補助行政上の法律関係は、既得の権利利益の保護及び既成の法律秩序維持を図るため、みだりに消滅させることは許されないものと解されるが、補助事業等が補助行政目的どおりに遂行され得ないこととなった場合には、資金の効率性が阻害されることを防止するためにも、当該交付決定を取り消した上、補助金等の返還を求めることができる必要が生じるところから、適正化法は、その撤回権(取消権)について明示的に留保の規定を置き(一七条等)、相手方の信頼保護との調和を図ることとしているものと解される。このような観点に立つと、補助金等の交付決定の取消権の行使については、補助事業者の義務違反(条件違反行為)があるというだけで直ちにこれを行い得るものと解すべきではなく、補助目的達成の可否について補助関係の全過程を通じて総合的に判定し、補助金等交付の初期の目的を達成することが困難となった時点において初めてその取消権を行使すべきものと解するのが相当である。

4  そこで、次に、本件交付決定が取り消されるに至った経緯について見ることとする。

当支局は、昭和六二年六月、破産者が本件交付決定の条件及び法令に違反して本件根抵当権の設定等を行ったことを知ったが、本件においては、補助対象の園舎が保育園として将来にわたって使用されることが、本件補助目的の達成を図るためにも望ましいことであったところから、その後も愛知県や小牧市と連絡を採りながら、破産者に対し、本件根抵当権設定登記の抹消登記手続を採るなどして保育園運営を正常化するための努力をするよう要請するなどし、本件交付決定についての取消権の行使を控えてきた。そして、当支局や破産者の右努力にもかかわらず、他の債権者による破産申立てにより、平成元年三月二〇日ころには、破産者が破産宣告を受けることが避けられない状況となった段階においても、当支局は、なおも、①補助対象施設の園舎が保育園として将来にわたって使用されることが最も良い方策であること、②破産者は保育園の運営を断念していないこと、③本件交付決定の取消しと補助金等の返還を命じるならば、破産者の破産は決定的となり、保育園が閉園に追い込まれることが確実であること、等の理由に基づき、破産宣告後にその取消権の行使等を行うこととし、破産宣告の翌日である同月二八日に至って漸く、本件交付決定を取り消して補助金等の返還命令を発したものである(右本件交付決定が取り消されるに至った経緯については、<書証番号略>により認められる。)。

5 右に認定したような破産者が本件交付決定の条件及び法令に違反する担保提供等を行ってから本件破産宣告を受ける直前までの経緯に徴すると、右破産宣告の直前において、既に破産者について本件補助目的が達成される可能性は殆ど消滅するに至っており、本件交付決定について取消権を行使することも止むを得ない状態となっていたのであるから、遅くともその段階(破産宣告の直前)においては、破産者について、本件補助金等返還請求権発生の基本となる法律関係が生じ、債権の成立に必要な事実の大部分が生じるに至ったと認めるのが相当である。

五結論

以上によれば、控訴人の当審において追加された主位的請求は理由があるから、これを認容すべきである(なお、控訴人の原審における請求を棄却した原判決は、右の請求が当審において予備的請求に変更され、かつ、主位的請求が認容されたことに伴い、失効した。)。よって、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官服部正明 裁判官林輝 裁判官鈴木敏之)

別紙目録

名古屋防衛施設支局長が平成元年三月二八日付けで破産者社会福祉法人玉翠会に対して行った補助金等の交付決定の取消し決定に基づき、控訴人が同破産財団に対して保有する金八二九一万六〇〇〇円の補助金等返還請求債権元本の内金一〇〇〇万円

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